昨今、社会の変化は激しく、教育も大きな変革期を迎えています。中央教育審議会等からは矢継ぎ早に答申が出され、教育基本法の在り方等の議論も始まっています。規制緩和の流れの中で様々な斬新な取り組みが行われる等、現在は明治維新、戦後に次ぐ第3の教育改革の時代とも言われています。こうした中で学校現場は、青少年犯罪の低年齢化や規範意識の低下、飲酒・喫煙・薬物乱用の問題等、多くの課題に直面しています。さらに、科学技術創造立国としての理科・技術教育の充実も喫緊の課題です。今、このような課題に適切に対応できる人格、識見とも優れた教師の育成が求められています。
こうした現状を踏まえ、本学の教職課程においては、幅広い教養と豊かな人間性を培う教育を基盤に、生命科学のスペシャリストとしての深い知識と実践的指導力を身に付けた教員の養成に努めています。
教育免許を取得するためには、各学部の卒業に必要な単位のほかに、教職に関する科目や教科に関する科目等と教育実習の単位を修得しなければなりません。さらに中学校の免許状を取得する場合には、盲・聾・養護学校や社会福祉施設等での介護等の体験も義務づけられています。卒業に必要な単位に加えて、こうした要件をクリアーすることは容易なことではありません。しかし、教師という職務の専門性と社会的責務の重要さを考えれば、教員免許状取得のためには、それ相応の努力が求められるのは当然といえます。
本学では、こうした厳しいハードルをクリヤーし、理学部、獣医学部、海洋生命科学部の2〜4割の学生が、中学校・高等学校理科又は高等学校農業の教員免許を取得しています。教員採用をめぐる状況は、少子高齢化社会の中で非常に厳しいものがありますが、本学では採用に向けて不断の努力を行っており、少なからぬ卒業生が難関を突破して、中学校や高等学校の教師として活躍しています。
専門的力量と教師としての使命感や情熱を持った本学の卒業生が、一人でも多く教師となり、社会に貢献することを期待しています。
教育職員(以下「教員」という)を志望する学生が、教員になるために必要な授業科目を履修する課程を教職課程といいます。この教職課程を履修する(所定の授業科目の単位を修得する)と教育職員免許状(以下「教員免許状」という)が授与されます。公教育に携わる教員を養成する教職課程は、そのために一定の基準を満たすことが求められ、本学では獣医学部、海洋生命科学部、理学部の3学部が文部科学省の認定(※1)を受けています。ですから3学部の学生は教職課程を履修することができます。本学で取得できる教員免許状は学部・学科によって異なりますが、中学と高校の「理科」、又は高校の「農業」のそれぞれ一種免許状です。
教職課程のカリキュラムは「教科に関する科目」「教職に関する科目」「教科又は教職に関する科目」「免許法施行規則第66条の6に定める科目」の4つのグループから成り立っています。
学生諸君は、所属している学部・学科の卒業に必要な授業科目などの学習(これは「教科に関する科目」に割り当てられます)に加えて、児童・生徒の成長や発達、さらには学習者の心理や教育の方法などの「教職に関する科目」を学習します。また、教員免許状の取得に関わるその他の指導も受けることになります。言い換えると、免許状の教科「理科」や教科「農業」に関する科目については学部教育で修得した単位がほとんど充当されるので、教職課程では各教科の教育法や、児童・生徒の理解、指導の仕方、さらには教育及び学校教育全般にわたる教育原理などについて学ぶ、ということになります。教職課程ではこれらの学習を通して人間性を磨き、専門職としての教員に求められている資質や能力を身につけることをねらいとしています。
それだけに教職課程を履修することは多くの努力が必要とされます。しかし、ここで得られる教員免許状はその努力に十分見合う価値のある資格です。例年多くの学生が教職課程で学び、幅広い教職教養を身につけ、人間的にも職能的にも成長し教員免許状を取得して巣立っていくことは頼もしくさえあります。本学の卒業生で教職に就いている者は必ずしも多くはありませんが、理科又は農業科教育界で着実にその実績を挙げてきていることは事実です。わたくしども教職課程の教員は、将来、中学・高校の理科教員あるいは高校農業科の教員と言えば「北里大学」と言われるようにしたいと願っています。諸君が力を発揮することによって社会の高い評価を得られればこれに優る喜びはありません。
教職課程とは以上のような教員をめざす学生のための課程です。高い志をもって多くの学生が教職課程を履修し、我が国の教育界に貢献することを期待します。
(※1) 北里大学の免許状授与の所要資格を得させるための課程認定(平成11年3月)
北里大学 一般教育部 教職課程 (※2)
| 理学部 | 入学定員 | 認定を受けている免許状の種類 |
|---|---|---|
| 物理学科 | 40 | 中一種免(理科)、高一種免(理科) |
| 化学科 | 80 | 中一種免(理科)、高一種免(理科) |
| 生物科学科 | 60 | 中一種免(理科)、高一種免(理科) |
| 獣医学部 | 入学定員 | 認定を受けている免許状の種類 |
|---|---|---|
| 動物資源科学科 | 100( 4) | 中一種免(理科)、高一種免(理科) |
| 生物生産環境学科 | 100 | 高一種免(農業) |
| 海洋生命科学部 | 入学定員 | 認定を受けている免許状の種類 |
|---|---|---|
| 海洋生命科学科 | 160 | 中一種免(理科)、高一種免(理科) |
(※2) 教職課程は獣医学部、海洋生命科学部,理学部に開設されている。運営組織としては一般教育部の中に位置付けられている。
| 大学学部 | ||
| 獣医学部 | 動物資源科学科 | 中学校教諭一種免許状(理科) |
| 高等学校教諭一種免許状(理科) | ||
| 生物生産環境学科 | 高等学校教諭一種免許状(理科) | |
| 大学院研究科(※3) | ||
| 獣医畜産学研究科 | 動物資源科学専攻修士課程 | 中学校教諭専修免許状(理科) |
| 高等学校教諭一種免許状(理科) | ||
| 生物生産環境学専攻修士課程 | 高等学校教諭専修免許状(農業) | |
| 水産学研究科 | 水圏生物科学専攻修士課程 | 中学校教諭専修免許状(理科) |
| 高等学校教諭専修免許状(理科) | ||
| 基礎生命科学研究科 | 分子科学専攻修士課程 | 中学校教諭一種免許状(理科) |
| 高等学校教諭一種免許状(理科) | ||
| 生物科学専攻修士課程 | 中学校教諭一種免許状(理科) | |
| 高等学校教諭一種免許状(理科) | ||
| 感染制御科学府 | 感染制御科学専攻修士課程 | 中学校教諭専修免許状(理科) |
| 高等学校教諭専修免許状(理科) | ||
(※3)すでに中学校又は高等学校教諭一種免許状を有する者(又は学部の教職課程の「教職に関する科目」を並行履修し、教員免許状を取得しようとする者)が、大学院研究科修士課程の「教科に関する科目」24単位(最低修得単位数)を修得し修士課程を修了すると、教科「理科」又は教科「農業」の専修免許状を取得することができる。
教職課程の登録手続きは、4月末までに行わなければなりません。この手続きの前に全学生対象の「教職課程履修ガイダンス」があります。ガイダンスは4月当初に行われますが、教職課程履修希望者はこれに必ず出席しなければなりません。
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| 免許法施行規則及び省令に 定める科目 |
単位数 | 本学の授業科目 | 単位数 | 備考 |
| 物理学 | それぞれ1単位以上計20単位 | 「教職課程カリキュラムを参照。学部・学科により19単位から31単位までの幅がある。 | 19〜31 | 学部・学科により履修する授業科目が異なる。詳しくは「教職課程カリキュラム」の1年次の該当欄を参照すること。 |
| 物理学実験 (コンピュータ活用を含む。) |
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| 化学 | ||||
| 化学実験 (コンピュータ活用を含む。) |
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| 生物学 | ||||
| 生物学実験 (コンピュータ活用を含む。) |
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| 地学 | ||||
| 地学実験 (コンピュータ活用を含む。) |
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| 免許法施行規則及び省令に 定める科目 |
単位数 | 本学の授業科目 | 単位数 | 備考 |
| 教職の意義等に関する科目 | 2 | 教職概論 | 2 | |
| 教職課程及び指導法に関する科目 | 中12 高6 |
理科教育原論I | 2 | 2年次以上には、中12単位、高6単位に相当する別の授業科目の履修が割り当てられている。 |
| 総合演習 | 2 | 教養演習科目のうち「教職総合演習」と指定された科目から1科目選択必修 | 2 | |
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| 免許法施行規則及び省令に 定める科目 |
単位数 | 本学の授業科目 | 単位数 | 備考 |
| 日本国憲法 | 2 | 日本国憲法A、日本国憲法Bの各2単位の中から1科目選択必修 | 2 | |
| 体育 | 2 | 健康とスポーツ演習、ライフスポーツ演習A、ライフスポーツ演習B、ライフスポーツ演習Cの各2単位の中から1科目選択必修 | 2 | |
| 外国語コミュニケーション | 2 | 英語BI(1単位)、英語BII(1単位) | 2 | 学部カリキュラムり指定があるので「教職課程カリキュラム」を参照すること。 |
| 情報機器の操作 | 2 | 情報科学A、情報科学Bの各2単位の中から1科目選択必修 | 2 | 学部・学科により指定があるので「教職課程カリキュラム」を参照すること。 |
| 合計単位数:33〜45 |
獣医学部、海洋生命科学部、理学部の学生は、4群科目に割り当てられている単位互換科目(首都圏西部大学単位互換協定に基づく他大学の授業科目)の中に、「教職に関する科目」に該当する他大学の授業科目があれば、これを履修して本学の授業科目に含めることができます(※4)。
ただし、後期科目のみの履修になります。詳細は教職課程教員に相談してください。
「教職に関する科目」に充当できる単位互換科目の単位数の上限(※4)は次のとおりです。
| 中学校31単位の3割以内 | 9単位まで |
| 高等学校23単位の3割以内 | 6単位まで |
(※4) 免許法施行規則第10条の4第2項及び第22条第3項(平成10年7月1日施行)
獣医学部、海洋生命科学部、理学部に入学した学生で、入学前に大学又は短期大学の授業科目を履修し修得した単位がある場合(科目等履修生として修得した単位を含む)、本学が教育上有益と認めれば、本学における入学後の授業科目の履修とみなして単位を認定することがあります。認定できる単位数の上限は60単位です。(※5)
この中で、教員免許状の授与を受けるための科目の単位に相当するものがあれば、それに含めることができる、とされています。(※6)
ただし、入学前に単位を修得した大学又は短期大学が教職課程の認定を受けていることが条件です。
(※5) 大学設置基準第30条・短期大学設置基準第16条(平成11年3月31日最終改正 文部科学省令第14号)
北里大学学則第19条(平成12年4月1日改正施行)
(※6) 免許法施行規則第10条の4第1項(平成10年7月1日施行)
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| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||
| 科目名 | 単位数 | 科目名 | 単位数 | 科目名 | 単位数 | 科目名 | 単位数 |
| 教職概論 | 2 | 教育原理I | 2 | 理科教育法I | 2 | 道徳教育論 | 2 |
| 理科教育原論I | 2 | 教育原理II | 2 | 理科教育法II | 2 | 教育実習講義 | 1 |
| 教養演習A(◇) | 2 | 教育心理学 | 2 | 特別活動論 | 2 | 教育実習 | 4 |
| 生徒指導論I | 2 | ||||||
| 生徒指導論II | 2 | ||||||
| 理科教育原論II | 2 | ||||||
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| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||
| 科目名 | 単位数 | 科目名 | 単位数 | 科目名 | 単位数 | 科目名 | 単位数 |
| 教職概論 | 2 | 教育原理I | 2 | 特別活動論 | 2 | 教育実習講義 | 1 |
| 教養演習A | 2 | 教育原理II | 2 | 農業科教育法I | 2 | 教育実習 | 1 |
| 教育心理学 | 2 | 農業科教育法II | 2 | ||||
| 生徒指導論I | 2 | ||||||
| 生徒指導論II | 2 | ||||||
| 農業科教育原論 | 2 | ||||||
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| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||
| 科目名 | 単位数 | 科目名 | 単位数 | 科目名 | 単位数 | 科目名 | 単位数 |
| 教職概論 | 2 | 教育心理学 | 2 | 理科教育法II | 2 | 教育実習講義 | 1 |
| 理科教育原論I | 2 | 教育原理I | 2 | 特別活動論 | 2 | 教育実習 | 4 |
| 教養演習A | 2 | 教育原理II | 2 | 生徒指導論I | 2 | ||
| 理科教育法I | 2 | 生徒指導論II | 2 | ||||
| 生徒指導論I | 2 | ||||||
| 道徳教育論 | 2 | ||||||
| 理科教育原論II | 2 | ||||||
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| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||
| 科目名 | 単位数 | 科目名 | 単位数 | 科目名 | 単位数 | 科目名 | 単位数 |
| 教職概論 | 2 | 教育心理学 | 2 | 理科教育法II | 2 | 教育実習講義 | 1 |
| 理科教育原論I | 2 | 教育原理II | 2 | 特別活動論 | 2 | 教育実習 | 4 |
| 教育原理I | 2 | 理科教育法I | 2 | 生徒指導論I | 2 | ||
| 教養演習A(◇) | 2 | 道徳教育論 | 2 | 生徒指導論II | 2 | ||
| 理科教育原論II | 2 | ||||||
この表の科目については、◇を除き、教職課程履修者にとってすべて必修科目である。
◇は「教職総合演習」と指定された科目から1科目選択必修。
本学における教育実習(※7)は「北里大学教育実習要項」に基づいて計画実施されます。
(※7)単に教育実習という場合には、すべての学部・学科の教育実習科目を表すものとする。

教育実習を履修しようとする者を対象に『実習校に依頼するためのガイダンス』を行います。このガイダンスでは、教育実習の履修条件、実習校の選定、教育実習依頼手続きについて説明します。
| 学部・学科 | 修得しておくべき教科及び教職に関する科目の年次 | |
| 獣医学部 | 動物資源科学科 | 3年次 |
| 生物生産環境学科 | 3年次 | |
| 海洋生命科学部 | 3年次 | |
| 理学部 | 3年次 | |
「教育実習講義(事前指導)」は、教育実習に参加する前に、すでに学習した教育学的知識の上に、教育現場において必要と考えられる基本的事項の確認と教職に対する自覚を培うために行います。
ここでは、学校教育全般についての講義に加え、教育実習や生徒指導についての諸注意が行われます。また、「教育実習録」の記入要領なども説明します。この教育実習講義への出席・学習状況の内容によっては教育実習の許可を取り消す場合があります。
| a. | 「北里大学教育実習要項」を遵守し、誠意を尽くして実習すること。 |
| b. | 実習前にあらかじめ実習校を訪問し、教育方針等の理解に努めるとともに、指導教諭から担当する教科の内容等について指導を受けること。指示された授業内容につい ては十分な教材研究に努めること。 |
| c. | 「教育実習調書」を作成し、実習校に提出すること。 |
| d. | 原則として実習第1日目に、実習校の学校長、教務・生活指導等関係の先生方の全体的な指導をいただくこと。 |
| e. | 「教育実習録」は公簿に準ずるものと考え、誤字・脱字に注意するとともに、エンピツによる記入は避けること。 |
1998年4月から、小学校及び中学校の義務教育の教員免許状を申請しようとするときには、介護等体験特例法(※8)に基づく介護等の体験(※9)に関する証明書の添付が義務づけられました(※10)。
この法律は「義務教育に従事する教員が個人の尊厳及び社会連携の理念に関する認識を深めることの重要性にかんがみ、教員としての資質の向上を図り、義務教育の一層の充実を期する観点から、小学校又は中学校の教諭の普通免許状の授与を受けようとする者に、障害者や高齢者等に対する介護、介助や、これらの人達との交流等の体験を行わせること」を目的としています。
介護等の体験は、満18歳に達した後、7日間を下らない範囲内において文部科学省令で定める期間、盲学校、聾学校、養護学校又は社会福祉施設その他の施設(以下「受入施設」という)で行う、とされています。
(※8) 小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律(平成9年法律第90号)
(※9) 障害者・高齢者等に対する介護、介助、これらの人達との交流等の体験
(※10) 1998年度以降の入学生、編入学生、転入学生、再入学生で義務教育の教員免許状を取得しようとする者、及び科目等履修生として所定の授業科目を履修し同免許状を取得しようとする者が対象となる。
いわゆる介護、介助のほか、障害者や高齢者等との話し相手、散歩の付き添いなどの交流等の体験、あるいは掃除や洗濯といった、障害者等と直接に接するわけではないが、受入施設の職員に必要とされる業務の補助など、介護等の体験を行う者の知識・技能の程度、受入施設の種類、業務の内容・状況に応じ、幅広い体験が考えられる、とされています。
社会福祉施設一覧
| 施設種別(法根拠) | 種類 | 概要等 |
|---|---|---|
| 児童福祉施設 (児童福祉法) |
・乳児院 ・母子生活支援施設 ・児童養護施設 ・児童自立支援施設 ・知的障害児施設 ・肢体不自由児療護施設 ・肢体不自由児通園施設 ・盲・ろうあ児施設 ・情緒障害児短期治療施設 |
家庭で保育困難な2歳児までの乳児の生活 母子の精神的・経済的自立の相談と援助 病院との連携で家庭療育困難な虚弱児及び満2歳からの養育施設 非行またはその恐れのある児童の養護施設 基本的な生活習慣を身につけるための施設 入院不要だが家庭生活困難な児童の個別指導 家庭から通い訓練、指導を受ける 基本的生活習慣・機能訓練を生活しながら行う |
| 身体障害者 福祉施設 (身体障害者福祉法) |
・肢体不自由者更生施設 ・重度身体障害者更生援護施設 ・重度身体障害者授産施設 ・身体障害者授産施設 ・身体障害者療護施設 ・身体障害者福祉工場 ・身体障害者福祉ホーム ・視覚障害者更生施設 ・内部障害者更生施設 ・ケアセンター |
社会復帰を目的としたリハビリ訓練施設 家庭復帰を目的としたリハビリ訓練施設 職業や生活訓練を行い自立を促進する施設 職業や生活訓練を行い就労を促進する施設 家庭生活困難で医学的管理の必要な者 障害者が就労し、常時専門指導員のいる施設 若干のケアで自立生活している居住施設 家庭復帰を目的としたリハビリ訓練施設 在宅者対象のリハビリ等のサービス |
| 生活保護施設 (生活保護法) |
・救護施設 ・更生施設 ・医療保護施設 ・授産施設 |
独立した生活困難な者を収容し生活を扶助 養護や補導の必要な者を収容し生活を扶助 医療を必要とする要保護者の医療給付を行う 就業能力に限りある者の就労を通じて自立促進 |
| 知的障害者福祉施設 (知的障害者福祉法) |
・知的障害者授産施設 ・知的障害者更生施設 ・知的障害者福祉工場 ・知的障害者通勤寮 ・知的障害者福祉ホーム ・ケアセンター |
就労や福祉的就労のための作業訓練施設 基本的生活習慣や作業の訓練施設 障害者が就労し、常時、専門指導員のいる施設 就労者に居室や設備を提供している施設 低料金で居室や設備を提供している施設 在宅者対象のリハビリ等のサービス |
| 老人福祉施設 (老人福祉法) |
・軽費老人ホーム ・ケアハウス ・養護老人ホーム ・特別養護老人ホーム ・デイサービスセンター ・ショートステイセンター ・在宅介護支援センター (地域ケアプラザ) |
事情により家庭での生活困難な者が、無料か低額で利用する施設 軽費老人ホームと同じ、夫婦入居可能 家庭生活困難、なんらかの介護が必要 家庭生活困難、常時、介護が必要 在宅者が、昼間に利用する施設 在宅者が、一時的に困難な時、短期入所 家庭生活での総合的な相談やサービスの紹介、調整機能で横浜市ではデイサービスに併設 |
| 精神障害者 社会復帰施設 (精神保健及び 精神障害者福祉に 関する法律) |
・精神障害者援護寮 ・ 〃 授産施設 |
居住を求める障害者に低額で居住の提供、支援雇用の困難な障害者に就労訓練をする施設 |
| その他施設等 | ・婦人保護施設(売春防止法) ・老人保護施設(老人保健法) |
売春禁止法に抵触する女性の保護更生施設 老人医療受給者対象、入院不要、家庭介護が困難で家庭復帰のため回帰訓練等リハビリを行う |
介護等体験を理解するための資料
(※11)「状況によっては」とは、近くに特殊教育諸学校か社会福祉施設のいずれか一方がない場合などをいう。
体験期間は7日間です。7日間を、原則として特殊教育諸学校に2日間、社会福祉施設に5日間に分けて行うことが望ましいとされています。しかし、状況によっては (※11)そのどちらかに7日間でもよい。また一つの施設に連続しても不連続でも、さらに2施設以上にわたっても、それらが不連続であってもよいとされています。
(※11) 「状況によっては」とは、近くに特殊教育諸学校か社会福祉施設のいずれか一方がない場合などをいう。
特殊教育諸学校には大学から受け入れの依頼をします。社会福祉施設には大学から依頼する場合と、個人的に受け入れを依頼する場合とに分かれます。
(※12) 介護等体験は卒業までに体験すればよいことですが、神奈川県のように首都圏の中 でも特に社会福祉施設が多く、受け入れ人数の多い地域と比べると、青森県(獣医畜 産学部)や岩手県(海洋生命科学部)では施設が少ないうえに、交通の便の悪い施設もあり、 また受け入れ人数も限られています。2年次以降、両県内で体験することは容易では ないのが実状です。また、2年次以降は専門教育の実験実習が多くなることを考える と、相模原キャンパス滞在中に体験することをお勧めします。
2. 、3. の費用は教職課程履修料に含まれています。大学から相手方に一括して支払います(個人的に受け入れを依頼する場合は、あらかじめ窓口に申し出てください)。
| 免許状の種類 | 取得年度 | 物理学科 | 化学科 | 生物科学科 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | |||
| 中一種免(理科) 高一種免(理科) |
平成9年度 | 9 | 6 | 15 | 11 | 19 | 30 | 6 | 12 | 18 | 63 |
| 平成10年度 | 9 | 3 | 12 | 18 | 13 | 31 | 10 | 9 | 19 | 62 | |
| 平成11年度 | 14 | 4 | 18 | 14 | 13 | 27 | 8 | 8 | 16 | 61 | |
| 平成12年度 | 16 | 2 | 18 | 16 | 12 | 28 | 10 | 8 | 18 | 64 | |
| 平成13年度 | 6 | 2 | 8 | 8 | 6 | 14 | 8 | 9 | 17 | 40 | |
| 平成14年度 | 5 | 2 | 7 | 8 | 6 | 14 | 4 | 7 | 11 | 32 | |
| 合計 | 59 | 19 | 78 | 75 | 69 | 144 | 46 | 53 | 99 | 322 | |
| 免許状 の種類 |
取得 年度 |
獣医学科 | 動物資源 科学科 (畜産学科) |
小計 | 免許状 の種類 |
取得 年度 |
生物生産 環境学科 (畜産土木 工学科) |
小計 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | |||||||
| 中1級免 (理科) 高2級免 (理科) |
昭和 44 年度 |
13 | 2 | 15 | 14 | 4 | 18 | 33 | 33 | ||||||
| 合計 | 224 | 105 | 329 | 439 | 290 | 729 | 1,058 | 合計 | 238 | 55 | 293 | 293 | 1,351 | ||