トップ> 大学案内 >感染症制圧へ向けた取組み「感染制御研究・教育」
| 設置の趣旨 設置の目的 設置規程 |
医療の高度化と、公衆衛生の改善により鎮静したかに見えた感染症の脅威が、世界的規模で再燃している。トリインフルエンザウイルスや結核などの新興・再興感染症の対策、薬剤耐性インフルエンザ菌やマラリアなどの治療薬開発は急務とされている。このように人類の健康増進にとって優先的な課題の一つが、感染症制圧への取組みである。感染症克服の研究は、基礎研究と臨床研究が有機的に連携した体制の下で総合的に行う必要がある。その研究成果はワクチン開発や抗感染症薬の創薬につなげられなければならない。
さらに重要なことは、感染制御に携わる研究者、高度専門技術者を養成し、感染症への早期対応を可能とすることである。このため、感染制御の「基盤研究」と「教育」から、ワクチン・抗感染症薬の「トランスレーショナルリサーチ(開発研究・臨床試験等の実学研究)」までを一貫して行える体制にある本学は、大学院感染制御科学府(以下学府)と北里生命科学研究所(以下生命研)とを中核とし、大学院各研究科を有機的に結合した世界的研究教育拠点「北里大学感染制御研究機構」(以下機構)を構築した。
アカデミアと実学を掲げる機構は、北里研究所や国内関連学会を始め、米国スクリプス研究所やWHOなどの海外研究機関・大学・国際機関とのネットワークとも連携し、感染症制圧のための国際的な研究・教育拠点として社会に貢献する。
グローバリゼーションや地球環境の急速な変化により、感染症の様相は著しく変化している。高病原性トリインフルエンザ等の新興感染症の脅威に加え、結核、マラリア、麻疹等の再興感染症による死亡数は毎年1000万人以上に上り、依然として感染症の脅威にさらされている。我が国では、医療技術の進歩、抗菌薬の開発、公衆衛生の向上により伝染性疾患は激減したが、高齢化や生活習慣等の変化により新たな耐性菌による感染症や院内感染の報告は後を絶たず、新たな感染症の国内侵入も危惧されている。感染症対策は早期対応が重要であり、絶えず変化している感染症に学際分野が連携して迅速に対応できる研究体制の整備、感染制御について高い専門性を身につけた医療従事者、感染症を総合的に捉えることのできる研究者・技術者の人材育成をすることが不可欠である。
21世紀COEプログラム「天然素材による抗感染症薬の創製と基盤研究」においては新規抗感染症薬候補物質20種65成分の発見等多くの成果をあげた。その成果をもとに、既設研究科や北里研究所等の研究者との有機的連携により「北里大学感染制御研究機構」(以下「感染制御研究機構」という)を構築した。本取り組みは、この感染制御研究機構のもとに、感染制御科学府・北里生命科学研究所が中核となり、本学の薬学研究科、医療系研究科、理学研究科が参加して、感染症について予防・治療薬開発から臨床まで総合的に対応できる我が国にはない研究・教育の拠点を形成する。特に、基礎研究からのトランスレーショナルリサーチとワクチン開発を強化することで、迅速な感染症対策と抗感染症薬・ワクチン開発を総合的な視点で展開できる拠点を形成し、国際的に通用する研究者や医療従事者を育成し社会に貢献することを目的とする。

平成19年3月16日 制定
(設置)
第1条
北里大学に感染症の制圧を目的とする、北里大学感染制御研究機構(Kitasato University、Research Organization for Infection Control Sciences)(以下「研究機構」という。)を置く。
(目的)
第2条
研究機構は、感染制御に関する世界最高水準の研究・教育拠点の形成を通じ、感染症の制圧に取組み、もって社会に貢献することを目的とする。
(事業)
第3条
研究機構は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 感染症の予防、治療法に関する研究
(2) 感染症に対するワクチンを含む抗感染症薬の開発
(3) 感染症に関する人材育成プログラムの策定及び実施
(4) 産学連携や海外ネットワ−ク、学外大学学術研究機関との共同研究の推進
(5) 感染症とその制御等の講演会・シンポジウムの開催による啓蒙活動
(6) その他研究機構の目的達成のために必要な事項
(組織)
第4条
研究機構は、次の組織をもって構成する。
(1) 研究・教育活動の中核組織 - 北里生命科学研究所・感染制御科学府、薬学研究科、医療系研究科、理学研究科、獣医畜産学研究科、水産学研究科、看護学研究科
(2) 北里内の連携組織 - 北里研究所事業部門
(3) その他、研究機構の事業を遂行するために必要な部門
(部門)
第5条
1 研究機構に次の部門を置き、第3条に掲げる事業を行なう。
(1) ワクチン開発部門
(2) 創薬研究部門
(3) 病原因子・病態解析部門
(4) 薬効薬理・病理学部門
(5) 臨床評価部門
(6) その他、研究・教育の実施に必要な部門
2 各部門に部門長を置く。部門長は当該部門の業務を所掌する。
3 部門長は、研究機構構成員の中から、大学院委員会の議を経て選出し、学長が任命する。
4 部門長の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(機構長及び副機構長)
第6条
1 研究機構に機構長及び副機構長を置く。
2 機構長は研究機構を代表し、研究機構の業務を統括する。
3 機構長は、学長が任命した者とする。
4 研究機構に副機構長を1名置くことができる。副機構長は、機構員の中から、大学院委員会の議を経て選出し、学長が任命する。
5 機構長及び副機構長の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(研究機構運営会議)
第7条
研究機構に運営会議を置き、次の事項を審議する。
(1) 研究機構の運営方針に関すること
(2) 研究機構の事業計画に関すること門
(3) 研究機構の予算に関すること
(4) その他研究機構の運営に必要な事項
(運営会議構成員)
第8条
運営会議は、機構構成員の中から次の者をもって構成する。
| (1) | 機構長 | 1名 |
| (2) | 副機構長 | 1名 |
| (3) | 研究機構部門長 | 各1名 |
| (4) | 生命研・学府から推薦された者 | 1名 |
| (5) | 大学院各研究科から推薦された者 | 各1名 |
| (6) | 北里内の連携組織(生物製剤研究所1名を含む)から推薦された者 | 若干名 |
| (7) | その他機構長が指命した者 | 若干名 |
(事務取扱)
第9条
1 研究機構に研究機構事務室を置き、研究機構の事務を取り扱う。
2 研究機構事務室に事務長を置き、研究機構事務を統括する。
3 研究機構事務室の職員は、研究支援センター及び北里生命科学研究所に所属する事務職員の中から兼務者をもってこれに充てる。
(細則)
第10条
この規程の運用に関し必要な事項については細則を定める。
(改廃)
第11条
この規程の改廃は、運営会議及び北里大学大学院委員会の議を経て北里学園理事会において決定する。
附則
この規程は、平成19年4月1日より施行する。