昭和38年12月 7日制定
昭和39年 5月16日改正
昭和43年 6月 1日改正
昭和46年10月30日改正
昭和49年 6月 1日改正
昭和51年 6月 5日改正
昭和52年 6月 5日改正
昭和56年 6月13日改正
平成 6年 5月29日改正
平成 8年 6月 9日改正
平成22年 5月30日改正
 
第1章 総 則
第1条
 本会は北里大学PPA(Parents and Professors'Association)と称する。

第2条
 本会は北里大学の学生の親(父母又はそれに代わる人。以下、親という)と教職員が協力して、北里大学の教育の充実と研究の進展をはかり、あわせて会員及び学生相互の親睦と教養を深め、教職員及び学生の福祉増進をはかることを目的とする。

第3条
 本会は前条の目的を達成するため、次の諸事業を行う。
  1. 学生の学習や課外活動を充実するための施設や設備の拡充ならびに環境の整備。
  2. 学生及び会員の健康を増進し、福利厚生をはかるための施設や設備の充実。
  3. 講演会、講習会、出版物、学内外研修等教養文化活動の奨励及び後援。
  4. 会員相互間の連絡を密にし教職員とのコミュニケーションをはかり、会員相互の教育に関する理解と関心を深め教育事業の後援。
  5. 会報、会誌の発行及び本会の活動記録の作成と保存。
  6. その他本会の目的を達成するために必要な事業。

第4条
 本会は事務局を東京都港区白金5丁目9番1号北里大学内に置く。


第2章 会 員
第5条
 本会は次の会員で組織する。
  1. 正会員   北里大学に在学する学生の親を正会員。
  2. 教職員会員 北里大学の専任教職員を教職員会員。
  3. 名誉会員  かつて正会員・教職員会員であつたもので理事会の推薦により総会で承認された者。
  4. 賛助会員  本会の主旨に賛同し、常任理事会の議を経て会長が承認した者。
          (賛助会員に関する規約は別に定める)


第3章 役 員
第6条
 本会に正会員の中から次の役員を置く。
   会長    1名。
   副会長   7名以内。
   常任理事  30名以内。
   理事    130名以内。(会長、副会長、常任理事を含む)
   監事    2名。
  (2)役員の任期は1か年とし、その重任を妨げない。但し、会長の任期は2年を限度とする。


第7条
 役員の選出ならびに就任は次のように定める。
  1. 理事選考のため、15名からなる理事候補者指名委員を前年度の理事会で選出し、この委員会が理事及び監事の候補者を決定し、総会にはかる。
  2. 理事候補者は正会員からも、理事候補者指名委員会に推薦することができる。
  3. 新たに選出された役員の任期は、当年度の総会から次年度の総会までとする。
  4. 任期の中途に選出された役員の任期は、前任者の任期の残存期間とする。
  5. 会長の選出は、前年度の理事会において理事の互選により候補者を選定し、総会にはかり決定する。
  6. 副会長、及び常任理事は、会長が指名し、総会に報告する。


第8条
 役員の任務は次のとおりとする。
  1. 会長は本会を代表し、会務を総理し、総会、理事会及び常任理事会の議長となる。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長が予め指定した順序によりその職務を代行する。
  3. 監事は会計及び業務の監査を行う。
  4. 第6条第1項の役員以外に会長は常任理事会の議を経て顧問を置くことができる。
    但し、任期は1か年とし、その重任を妨げない。


第9条
 理事会は理事によって構成し、本会の重要な業務について審議し、この執行は常任理事会に委託する。

第10条
 常任理事会は常任理事によって構成し、常任理事はそれぞれの事業分担を定め、本会の業務を執行する。

第11条
 顧問はすべての総会、理事会及び常任理事会に出席し、意見を述べることができる。


第4章 会 議
第12条
 本会は会長の招集により次の会議を開催する。
  1. 定期総会
     定期総会は原則として毎年1回5月中に開催する。
  2. 臨時総会
     会長が必要に応じて開催する。更に正会員の5分の1以上又は監事から総会の目的を明示して会長に総会招集の請求があったときは、会長は1か月以内に総会を招集しなければならない。
    総会の定足数は、正会員の5分の1以上(委任状を含む)とする。
  3. 理事会及び常任理事会
     会長は必要に応じ理事会及び常任理事会を開催する。理事会及び常任理事会の定足数はそれぞれ役員数の2分の1以上とする。


第13条
 各会議の議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決定による。

第14条
 正会員又は理事の表決権は、それぞれ1票とする。
  (2)やむを得ない理由のため、会議に出席できない正会員、又は理事は、予め通知された事項について書面をもって表決し、又はその会議の構成員を代理人として委任することができる。この場合は出席したものとみなす。


第15条
 総会は次の事項を審議し、決定する。
  1. 役員の決定。
  2. 前年度の事業報告。
  3. 前年度の収支決算の承認。
  4. 当年度の事業計画の決定。
  5. 当年度の収支予算の決定。
  6. その他


第16条
 各会議は、その都度次の事項を記入した議事録を作成し、出席者のうち議長が指名した者2名以上が署名しなければならない。
  1. 会議の日時と場所。
  2. 定足状況即ち会議に出席した会員数又は理事の氏名。(委任状を含む)
  3. 議事の経過及び発言の要旨。
  4. 決議事項。


第5章 会 計
第17条
 本会の会計年度は毎年5月1日から翌年4月30日までとする。

第18条
 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってする。会費の額は総会の議決による。

第19条
 正会員の入会金は学生ひとりにつき、入会時に入会金30,000円を納入するものとする。

第20条
 正会員の会費は学生ひとりにつき、年額10,000円とする。

第21条
 本会の支出金は、本会則第2条及び第3条の目的達成のため以外には支出できない。

第22条
 収支決算は監事の監査を経なければならない。


第6章 細 則
第23条
 本会の運営に関し、必要な細則は、この会則に反しない限りにおいて理事会の議決を経て定める。理事会は細則を制定又は、改廃した場合には、その結果を次期総会に報告しなければならない。


第7章 付 則
第24条
 本会則の改訂は、総会において出席会員の3分の2以上の同意を必要とする。

第25条
 本会則は平成22年5月30日から施行する。




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