北里大学PPA共済制度とは?


 PPA共済制度は、大学管理下の課外活動中ならびに学内の正課教育外活動中における学生諸君の不慮の事故に対して、その学生の父母である会員に見舞金をさしあげるものです。


北里大学PPA共済制度に関する規則


昭和54年6月 2日制定
昭和62年5月24日改正
平成 6年5月29日改正


第1条  この制度は北里大学PPA会則第2条、第3条の目的に則り、学生の福利厚生を図るため、大学管理下における学生の正課教育外活動中の災害に関して必要な相互扶助を行い、もって大学教育の円滑な実施ならびに振興に資し、福利増進を図ることを目的とする。

第2条  この制度は北里大学PPA正会員をもって会員とする。


第3条  この制度に関する業務は北里大学PPA共済担当委員会が行う。

第4条  この制度は第1条の目的を達成するために次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 北里大学の学生の課外活動中における不慮の事故ならびに学内における正課教育外活動中の不慮の事故による負傷・疾病・死亡に対する見舞金に関すること。
(2) その他

第5条  この制度に要する予算はPPA予算によってまかなう。

第6条  給付に関する細則は別に定める。

第7条  この規則は平成6年5月29日より施行する。



北里大学PPA共済制度災害給付細則


昭和58年7月 9日制定
昭和62年5月24日改正
平成 6年5月29日改正
平成10年5月31日改正
平成15年5月25日改正
平成16年5月30日改正

第1条  北里大学の学生(以下、学生という)の負傷・疾病・廃疾・死亡のうち次に掲げる条件を備えている災害に対して給付する。

第2条  その負傷・疾病・廃疾・死亡が大学管理下の課外活動中ならびに学内の正課教育外活動中に生じた急激かつ偶然な外来の事故によるものであること。
2. 課外活動中とは次の各号をいう。
(1)  学生の所属する団体ならびに活動が大学の所定の届出がなされ、許可を受けたものであること。
(2)  団体の活動のためおよび団体の活動を終え団体所定の場所・時間に集合し、責任者の指示に従って待機している間。
3. 正課教育外活動中とは、講義、実験・実習または実技による授業を受けている間以外をいい、次の各号に掲げる間は含まない。
(1) 指導教員の指示に基づき、卒業論文研究に従事している間。
(2) 全学または学部単位で全員参加を建前とする入学式、オリエンテーション、卒業式など教育活動の一環としての各種学校行事に参加している間。

第3条  前2条の事由にかかわらず、次の各号に起因して生じた事故については給付しない。
(1) 学生の故意または重大な過失
(2) 学生の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
(3) 学生の脳疾患、疾病または心神喪失
(4) 地震、噴火または津波
(5) 4号の事由に随伴して生じた事故

第4条  学生が第2条の傷害を被り、その直接の結果として、事故の日から180日以内に死亡したときは、死亡見舞金100万円を給付する。

第5条  学生が第2条の傷害を被り、その直接の結果として、事故の日から180日以内に廃疾状態(身体の一部を失いまたはその機能に重大な障害を永久に残した状態)になった場合3万円から100万円の範囲で別表に定める廃疾見舞金を給付する。
2.  廃疾状態になった後、その原因となった事故により、事故の日から180日以内に死亡した場合には廃疾見舞金は給付しない。
3. 1項にいう別表の各号に掲げていない廃疾状態については、その程度に応じ、かつ別表の各号の区分に準じ廃疾見舞金を給付する。
4. 同一事故により2種以上の廃疾状態になった場合、その各々に対し適用し、100万円を限度としてその合計額を給付する。
5. 学生が事故の日から180日をこえてなお治療を要する状態にあるときは、この期間の終了する前日における医師の診断に基づき廃疾状態の程度を決定して廃疾見舞金を給付する。

第6条  学生が第2条の傷害を被り、その直接の結果として、医師の治療を要したときは、平常の生活に従事することができる程度になおった日までの治療期間に対し、次の各号に規定する金額を限度として、健康保険給付との差額の自己負担金分を医療見舞金として給付する。
(1) 医療機関に入院した治療日数に対しては、その入院実日数1日につき1,500円
(2) 医療機関に入院しない治療日数に対しては、その治療実日数1日につき1,000円
2. 前項の医療見舞金の給付は、同項第1号の治療実日数については180日、同項第2号の治療実日数については90日をもって限度とする。ただし、いかなる場合においても事故の日から1年間をもって限度とする。
3. 学生が医療見舞金の給付を受けられる治療期間中にさらに重ねて医師の治療を要すべき傷害を被った場合には、重複して医療見舞金は給付しない。
4. 第12条による診断書に対しては、その費用を給付する。

第7条  一事故に基づく傷害について、廃疾見舞金と医療見舞金とを重ねて支払うべき場合には、その合計額を給付する。
2. 死亡見舞金を給付する場合において、すでに給付した廃疾見舞金または医療見舞金がある場合は、給付額からすでに給付した金額を差し引いて、その残額を給付する。

第8条  学生が第2条の傷害を被ったときすでに存在していた廃疾状態もしくは疾病の影響により、または第2条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害または疾病の影響により第2条の傷害が重大となったときは、その影響がなかった場合に相当する金額を決定してこれを給付する。

第9条  学生が転学・退学・学部もしくは学科等を変更したとき、会員は、遅滞なく書面をもってPPA会長に通知しなければならない。
2. 転学・退学・卒業以前に給付の事由が発生し、その後転学等の学籍異動をしたときは給付をうけることができる。

第10条  給付の受取人は会員とする。

第11条  学生が第2条の傷害を被ったとき、その原因となった事故の日から30日以内に事故発生の状況および傷害の程度をPPA事務局に所定の事故報告書をもって通知しなければならない。

第12条  会員が見舞金の給付をうけようとするときは、見舞金請求書に次の書類を添えてPPA会長に提出しなければならない。
(1) 死亡見舞金請求の場合は、死亡診断書
(2) 廃疾見舞金請求の場合は、廃疾の程度を証明する医師の診断書
(3) 医療見舞金請求の場合は、傷害の程度を証明する診断書(ただし、医師の治療を受けた場合にその治療費が10万円以下かつ後遺症がない場合に、治療状況申告書をもって医師の診断書に代えることができる)、入院したときは入院日数等を記載した病院または診療所の証明書類
(4) 病院または診療所発行のその治療に要した領収書
(5) その他、PPA共済担当委員会が要求する書類(北里会からの事故報告書)

第13条  見舞金の給付は、前条の書類を受領した日から30日以内に請求内容が適正であるかどうか審査し行う。審査は必要があれば請求者・学生の所属長その他の関係者から必要な資料・報告の提出あるいは説明を求め調査することがある。
 ただし30日以内に審査を終えることができないときは、これを終えた後、遅滞なく見舞金を給付する。
2. 前項の見舞金の給付は、あらかじめPPA会長が承認した場合を除いては、日本国内において日本国通貨をもって行うものとする。
3. 前項の見舞金の給付は、原則的に会員の指定する金融機関口座への振込とする。

付  則
第14条 この細則は平成16年5月30日より施行する。


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