
| 第1条 | 北里大学PPA〔以下本会という〕は本会正会員又は北里大学学生〔以下学生という〕が死亡したとき、弔慰金を給付する。 |
| 第2条 | 正会員又は学生は給付理由の発生に際し申請書をPPAに提出する。 |
| 第3条 | 本制度の運営は共済担当委員会〔以下委員会という〕が担当し、申請書の受理後委員会は速やかに弔慰金を給付する。 |
| 第4条 | 弔慰金の給付額は正会員、学生の死亡についていずれも30,000円とする。 |
| 第5条 | この規則は平成15年5月25日より適用する。 |
| 付則1. | 北里大学PPA共済制度災害給付細則第4条による死亡見舞金の給付を受ける学生は適用しない。 |
| 付則2. | 本規則の執行はPPA共済事業会計により行う。 |
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