北里大学高等教育開発センター センター概要 規程

北里大学高等教育開発センター

学校法人 北里研究所

    センター概要 規程

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    北里大学高等教育開発センター設置規程

    平成19年1月19日制定
    平成20年4月 1日改正
    平成20年7月18日改正
    平成22年1月15日改正
    平成22年7月16日改正
    平成25年4月 1日改正
    平成26年10月17日改正
    平成27年2月20日改正
    平成29年3月17日改正
    (設置)
    第1条
    北里大学学則第64条(附属施設)の規定に基づき、本学に、北里大学高等教育開発センター(Center for Development of Higher Education,Kitasato University)(以下「センター」という。)を置く。

    (目的)
    第2条
    センターは、北里大学における学士課程教育プログラムや教材の開発及び教育活動の継続的な改善の推進及び支援により、大学教育の充実及び発展に寄与することを目的とする。

    (事業)
    第3条
    センターは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
    (1) 学部にまたがる教育プログラム及び教育環境の企画並びに開発の支援
    (2) 教育内容及び教育方法の改善にかかわる全学的な企画及び推進
    (3) 全学にかかわる教育効果の評価方法の開発及び実施
    (4) 教員の教育力向上の支援及び推進
    (5) 大学教育に関する情報の収集、調査、分析及び情報の発信
    (6) 教育担当副学長及び北里大学教育委員会からの諮問事項
    (7) その他センターの目的達成のために必要な事項

    (部門)
    第4条
    前条の事業を遂行するため、センターに次の部門を置く。
    (1) 教育開発部門 学部にまたがる教育プログラム(1群,2群,3群科目)及び研究環境の調査,分析及び助言
    (2) 教育研究部門
        ア  FD情報の収集、調査、分析及び提供
        イ  教育内容及び教育方法に関する学術調査
        ウ  教育効果の評価方法の開発及び実施
        エ  学生及び教員の意識調査の実施
    (3) FD推進部門
        ア  FD講演及びシンポジウム、新任教員研修会並びに公開授業及び授業検討会の企画及び実施
        イ  教員相談窓口
        ウ  広報誌及びHPによる研究成果及び情報の発信
    2  各部門においては、所管する各事業を推進するため、必要に応じてプロジェクトを開設することができる。
    3  プロジェクトのメンバーについては、各学部等と調整のうえ、センター構成員以外の者も選出することができる。

    (センター構成員)
    第5条
    センターは、次の教員をもって構成する。
    (1) センター長 1人
    (2) センター員 若干名
    2 センター長は、センターを代表し、センターの業務を統括する。
    3 センター長及びセンター員は、学長が指名する。
    4 センター員は、主として第4条第1項第1号から第3号に定めるいずれかの部門の業務を担当する。
    5 各部門に、部門長を置く。部門長は、当該部門の業務を所掌する。
    6 部門長は、センター構成員の中からセンター長が指名する。
    7 センター長及びセンター員、部門長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
    (センター会議)
    第6条
    センターに、センター会議を置き、次の事項を協議する。
    (1) 第3条に定める各事業の推進に関すること。
    (2) センターの運営方針、事業計画、予算に関すること。
    (3) その他センターの運営に必要な事項。
    2 センター会議の構成員はセンター長及びセンター員とする。ただし、必要に応じ、その他の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

    (事務取扱)
    第7条
    センターの事務は、学事企画部において取り扱う。
    2 学事企画部長は、センター事務を統括し、センター会議に陪席する。
    3 事務職員は、学事企画部職員及び兼務職員をもってこれに充てる。

    (細則)
    第8条
    この規程の運用に関し必要な事項については、細則を定める。

    (改廃)
    第9条
    この規程の改廃は、センター会議及び北里大学学部長会の議を経て北里研究所理事会において決定する。

        附 則
    1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
    2 センターは、本学における一貫した学士課程教育展開の趣旨を踏まえ、本学の附属施設として位置付けるが、センターの運営及び人事等については、一般教育部と緊密な連携の下に行うものとする。
    3 センターの開設場所は、一般教育部内とする。
        附 則
      この規程は、平成20年4月1日より施行する。
        附 則
      この規程は、平成20年8月1日より施行する。
        附 則
      この規程は、平成22年1月15日から施行する。
        附 則
      この規程は、平成22年7月16日から施行する。
        附 則
      この規程は、平成25年4月1日より施行する。
        附 則
    1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
    2 第5条第7項の規定にかかわらず、平成25年4月1日から平成26年6月30日までに選出されたセンター構成員の任期は、平成26年6月30日に終わる。
        附 則
    1 この規程は、平成26年10月17日から施行する。
    2 第5条第7項の規定にかかわらず、平成26年7月1日から平成28年6月30日までに選出されたセンター構成員の任期は、平成28年6月30日に終わる。
        附 則
      この規程は、平成27年2月20日から施行する。
        附 則(北学総第28-11825号)
      この規程は、平成29年4月1日から施行する。