北里大学発ベンチャーの取り扱い
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北里大学発ベンチャーの取り扱い
平成16年4月1日から北里大学発明取扱制度を導入しました。今後、その実用化を図るうえで、民間事業者への技術移転とあわせ、経済産業省の提唱する大学発ベンチャー創出に係る起業支援が求められていますので、本法人発ベンチャーについては、以下により取扱います。
北里大学発ベンチャーの定義
平成17年4月1日以降、以下の1~4により定義されるものを北里大学発ベンチャーとして認知するが、本法人とは別の法人格を有するため、本法人が法的な責任を一切負うものではない。
- 本法人または本法人教職員が保有する特許を基にした起業。(特許による技術移転型)
- 本法人で達成された研究成果または習得した技術等に基づいた起業。(特許以外による技術移転型または研究成果活用型)
- 本法人教職員がベンチャーの設立者となったり、その設立に深く関与したりした起業。ただし、教職員の退職からベンチャーの設立まで他の職に就かなかった場合または退職から起業までの期間が1年以内の事例に限る。(人材移転型)
- 本法人がベンチャーの設立に際して出資の斡旋をした場合。(出資型)
北里大学発ベンチャー支援内容
- 本法人が保有する特許の発明者(教職員)がベンチャーを起業する場合、優先的に特許の実施権(サブライセンス権を含む)を許諾または譲渡する。ただし、当該発明者(教職員)が退職した場合、退職から起業までの期間が1年以内であれば、同様の取り扱いとする。なお、権利を許諾または譲渡する場合の主な契約条件は、以下のとおりとする。
- 当該特許に関わる収入の一部を本法人に還元する。(具体的には案件ごとに協議)
- 発明取扱規程第10条第4項に定める当該発明者(起業する教職員)への対価の配分 (当該特許に関わる収入から、それまでの諸経費を除いた額の50%)は行わない。
- 将来、株式公開等で資金を調達する際、投資家に本法人の保証があるような誤解を招く恐れがあるときは、当該ベンチャーは本法人発ベンチャーの表現を使わないこと確約する。
- 本法人はベンチャー支援のためのインキュベーション施設を有していないため、本法人発ベンチャーへの遊休施設賃与については、当該施設管理部門(学部等)の判断に任せる。
- 官公庁等のベンチャー支援制度等の情報提供・仲介を行う。
- その他、本支援内容に定めないことについては、その都度、発明委員会で検討し、定める。
規程と様式
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