学生教育研究災害傷害補償制度
学生教育研究災害傷害補償制度
学生教育研究災害傷害補償制度及び付帯賠償責任補償制度について
北里大学では、学生諸君が健康で快適な大学生活を送ることができるよう、日頃から安全対策には万全を期しておりますが、何かのはずみで授業中、課外活動中あるいは通学途中の事故により傷害を被ってしまう場合、もしくは他人にケガをさせたり他人の物を壊してしまう場合もあります。
このような、諸君の教育研究活動中の不慮の事故等に備え、北里大学では大学で保険料を負担して、学生教育研究災害傷害保険及び付帯賠償責任保険に加入し※、災害傷害補償・賠償責任補償にあたっております。
これにより、学生諸君が大学で授業を受けている間や休み時間中、大学行事への参加中、クラブなどの課外活動中、さらに通学途中などで万一事故により傷害を被ったときもしくは賠償責任を負ったときは、その程度に応じて見舞金等が給付されますので、すみやかに担当教員・学部事務室または教学センターへ申し出てください。(事故発生後30日以内に保険会社に通知をしなければ、見舞金等が支払われない場合があります)
このような、諸君の教育研究活動中の不慮の事故等に備え、北里大学では大学で保険料を負担して、学生教育研究災害傷害保険及び付帯賠償責任保険に加入し※、災害傷害補償・賠償責任補償にあたっております。
これにより、学生諸君が大学で授業を受けている間や休み時間中、大学行事への参加中、クラブなどの課外活動中、さらに通学途中などで万一事故により傷害を被ったときもしくは賠償責任を負ったときは、その程度に応じて見舞金等が給付されますので、すみやかに担当教員・学部事務室または教学センターへ申し出てください。(事故発生後30日以内に保険会社に通知をしなければ、見舞金等が支払われない場合があります)
※学生教育研究災害保険及び付帯賠償責任保険には、全学生を対象に大学が一括加入していますので、皆さんは特に加入手続きをする必要はありません。
対象となる事故等の範囲
- 正課中
講義、実験・実習、演習または実技による授業を受けている間見舞金等の種類 金額 弔慰金
(死亡の場合)2,000万円 後遺障害見舞金 120万円※1~3,000万円 医療見舞金 治療日数1日以上
3千円~30万円入院加算金 1日につき4,000円 - 学校行事中
大学の主催する入学式、オリエンテーション、卒業式など教育活動の一環として各種大学行事に参加している間見舞金等の種類 金額 弔慰金
(死亡の場合)2,000万円 後遺障害見舞金 120万円※1~3,000万円 医療見舞金 治療日数1日以上
3千円~30万円入院加算金 1日につき4,000円 - 上記以外で学校施設内にいる間
大学が所有する教育研究のための施設内にいる間見舞金等の種類 金額 弔慰金
(死亡の場合)1,000万円 後遺障害見舞金 60万円※2~1,500万円 医療見舞金 治療日数14日以上
3万円~30万円入院加算金 1日につき4,000円 - 学校施設内外を問わず大学に届出た課外活動中
大学の認めた団体の管理下で行う文化活動または体育活動を行っている間見舞金等の種類 金額 弔慰金
(死亡の場合)1,000万円 後遺障害見舞金 60万円※2~1,500万円 医療見舞金 治療日数14日以上3万円~30万円 入院加算金 1日につき4,000円 - 通学中
住居と大学施設等との間を往復する間見舞金等の種類 金額 弔慰金
(死亡の場合)1,000万円 後遺障害見舞金 60万円※2>~1,500万円 医療見舞金 治療日数4日以上
6千円~30万円入院加算金 1日につき4,000円 - 学校施設等相互間の移動中
授業、学校行事または課外活動の行われる場所の相互間を移動している間見舞金等の種類 金額 弔慰金
(死亡の場合)1,000万円 後遺障害見舞金 60万円※2~1,500万円 医療見舞金 治療日数4日以上
6千円~30万円入院加算金 1日につき4,000円 - 臨床実習中の針刺し事故等 (医療関連学部のみ)
臨床実習中に、針刺し事故などで感染症の病原体に予期せず接触し、感染症予防措置を行った場合見舞金等の種類 金額 医療見舞金 1事故につき1万5千円
※2平成26年3月31日以前始期の契約者は45万~
対象とならない事故等の範囲
故意、闘争行為、自殺行為、犯罪行為、無資格運転、酒酔い運転、疾病、地震、噴火、津波、戦争、暴動、核燃料物質による傷害、山岳登はん、スカイダイビング、その他これらに類する危険な運動など。
また、いかなる理由にあっても頸頭症候群(いわゆる「むちうち症」)または、腰痛で他覚症状のないものや急性アルコール中毒症など急激・偶然・外来の条件を充足しない事故も対象となりません。
また、いかなる理由にあっても頸頭症候群(いわゆる「むちうち症」)または、腰痛で他覚症状のないものや急性アルコール中毒症など急激・偶然・外来の条件を充足しない事故も対象となりません。
事故が発生したら(学研災)
事故・怪我をした学生はただちに(事故の日から30日以内)、事故の日時・場所・状況・傷害の程度等について所属学部事務室にて事故報告手続きを行ってください。
事故の日から30日以内に連絡がないと保険金が支払われないことがありますので注意してください。
事故の日から30日以内に連絡がないと保険金が支払われないことがありますので注意してください。
治療が完了したら
所属学部事務室にて保険金請求書を受取り、請求書を作成※1し、所属学部事務室に提出してください。
請求には領収書の提出が必要になります※2。
請求後、保険会社の審査により請求者の指定口座に保険金が支払われます。
※1被保険者が未成年の場合、保険金の請求は原則として親権者が行います。また、死亡保険金は、特に指定のある場合を除き、法定相続人が請求者となります。
※2保険金請求金額が10万円を超える場合、後遺障害がある場合には医師の「診断書」が必要となります。保険金請求金額が10万円以下で、後遺障害がない場合には、所定の「治療状況申告書用紙」に被保険者(学生本人)が自筆で記入、捺印し、「診察券等(コピー可)」を添えて提出ください。この場合、医師の診断書の提出は必要ありません。入院したときは入院日数等を記載した病院等の証明書類(領収書でも可)の提出が必要となります。
請求には領収書の提出が必要になります※2。
請求後、保険会社の審査により請求者の指定口座に保険金が支払われます。
※1被保険者が未成年の場合、保険金の請求は原則として親権者が行います。また、死亡保険金は、特に指定のある場合を除き、法定相続人が請求者となります。
※2保険金請求金額が10万円を超える場合、後遺障害がある場合には医師の「診断書」が必要となります。保険金請求金額が10万円以下で、後遺障害がない場合には、所定の「治療状況申告書用紙」に被保険者(学生本人)が自筆で記入、捺印し、「診察券等(コピー可)」を添えて提出ください。この場合、医師の診断書の提出は必要ありません。入院したときは入院日数等を記載した病院等の証明書類(領収書でも可)の提出が必要となります。
事故が発生したら(学研賠)
学生はただちに所属学部事務室に連絡し、指示を仰いでください。
『学生教育研究災害保険及び付帯賠償責任保険加入者のしおり』は、新入生ガイダンス時にて配布しております。
不明な点は所属学部事務室または教学センターへお問合せください。
『学生教育研究災害保険及び付帯賠償責任保険加入者のしおり』は、新入生ガイダンス時にて配布しております。
不明な点は所属学部事務室または教学センターへお問合せください。