当院は、患者さんの人権を尊重し、安全で良質な医療を提供するために「患者さん中心の医療」並びに「患者さんと共に創り出す医療」を目指して診療業務を行っております。
患者さんに適切な医療をご提供させていただくためには、患者さんに関する様々な医療情報が必要になります。患者さんとの間に確かな信頼関係を築き上げ、患者さんに安心して医療サービスをお受けいただくためには、患者さんの個人情報の適正な管理が必須です。
当院では、「個人情報の保護に関する法律」、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」及び「北里大学病院における患者さんの個人情報保護に関する基本規程」に基づき、以下の基本方針により、医療情報の管理を行い、患者さんの個人情報保護に厳重な注意を払っております。
なお、この基本方針は、情報技術の進歩、個人情報保護に係る社会的ニーズの変化等に応じて適宜見直しを行い、継続的に改善を図ってまいります。
北里大学病院長
担当
渡邊、宮ノ原(北里大学病院 事務部総務課内)
電話番号
042-778-8111(内線8440)
当院は、患者さんの個人情報を下記の目的に利用し、その取り扱いには細心の注意を払っております。患者さんの個人情報の取り扱いにつきまして、お気づきの点がございましたら『個人情報保護相談窓口』までお気軽にお申し出ください。
北里大学病院長
担当
渡邊、宮ノ原(北里大学病院 事務部総務課内)
電話番号
042-778-8111(内線8440)
平成17年3月26日制定
平成26年3月1日改正
平成28年11月1日改正
2020年2月19日改正
2021年1月1日改正
2023年3月1日改正
第1章
基本理念
(目的)
第1条
本規程は、情報化社会の進展及び個人情報保護に関する社会的ニーズの増大にかんがみ、北里大学病院(以下「病院」という。)において収集、利用、保存される患者とその関係者(以下「患者等」という。)の個人情報を「個人情報の保護に関する法律」(以下「個人情報保護法」という。)及び厚生労働省の「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」(以下「ガイダンス」という。)に基づき適正に取扱い、その保護を図ることを目的とする。
第2章
用語の定義
(用語の定義)
第2条
本規程で使用する用語の定義は、以下のとおりとする。
第3章
個人情報の取得
第3条
患者から個人情報を取得する場合には、その情報の利用目的、当該情報を第三者に提供する場合について、あらかじめ患者に公表する。公表の方法については、ガイダンスに基づき病院内の掲示及び初診受付における説明文書の交付等により行う。
第4章
診療記録等の取扱いと保管(紙媒体により保存されている診療記録等)
(保管の際の注意義務)
第4条
診療記録等の保管については、毎日の業務終了時に所定の保管場所に収納し、滅失、毀損、盗難等の防止に十分に注意するものとする。
(利用時の注意義務)
第5条
患者の診療中や事務作業中など、診療記録等を業務に利用する際には、滅失、毀損、盗難等の防止に十分留意するとともに、記録の内容が他の患者など部外者等の目に触れないよう配慮しなくてはならない。
(修正)
第6条
いったん記録した診療記録等を、後日書き改める場合には、もとの記載が判別できるように二重線で抹消し、訂正箇所に日付及び訂正印を押印することとする。この方法によらずに診療記録等を書き改めた場合には、改竄したものとみなされることがあるので、十分留意するものとする。
(院外持ち出し禁止)
第7条
診療記録等は、原則として院外(医学部を除く)へ持ち出してはならない。ただし、職務遂行上やむを得ず持ち出す場合には、病院長の許可を得ることとし、返却後にも確認を得なくてはならない。病院長は、所管する診療記録等の院外持ち出し及び返却に関して、日時、利用者、持ち出しの目的等を記録し、5年間保存する。
(廃棄)
第8条
法定保存年限又は、病院所定の保存年限を経過した診療記録等を廃棄処分にする場合には、裁断又は溶解処理を確実に実施するものとする。
第5章
診療記録等の取扱いと保管(電磁的に保存されている診療記録等)
(コンピューター情報のセキュリィティ確保)
第9条
診療記録等をコンピューターを用いて保存している部署では、コンピューターの利用実態等に応じて、情報へのアクセス制限等を適宜実施するものとする。また、通信回線等を経由しての情報流出、外部からの不正侵入等の被害を未然に防ぐよう、厳重な措置を講じるものとする。特に、教職員等以外の者が立ち入る場所又は、その近くにおいてコンピューター上の診療記録等を利用する際には、モニターに表示された画面を通じて患者の個人情報が当該患者以外の外部の者の目に触れることのないよう留意しなくてはならない。
(データーバックアップの取扱い)
第10条
コンピューターに格納された診療記録等は、機械的な故障等により情報が滅失や見読不能となることのないよう、各部署において適宜バックアップの措置を講じるものとする。
(データーのコピー利用の禁止)
第11条
コンピューター内の診療記録等の全部又は一部を、院外(医学部を除く)での利用のために、他のコンピューター又は記録媒体に複写することは、原則として禁止する。
ただし、職務遂行上止むを得ない場合には、病院長の許可、管理のもとに行うことができるものとする。
(データーのプリントアウト)
第12条
コンピューター等に電磁的に保存された個人情報をプリントアウトした場合には、紙媒体の診療記録と同等に厳重な取扱いをしなくてはならない。
(紙媒体記録に関する規定の準用)
第13条
電磁的な保存がなされている診療記録等の取扱いについては、前第4条、前第8条の規定の趣旨も準用する。
第6章
診療及び診療報酬請求事務以外での診療記録等の利用
(目的外利用の禁止)
第14条
個人情報保護法の定める利用目的の制限の例外に該当する場合を除き、あらかじめ患者本人の同意を得ないで前第3条で特定した利用目的の達成に必要な範囲を超えて、患者の個人情報を取扱ってはならない。
(匿名化による利用)
第15条
患者の診療記録等に含まれる情報を、診療及び診療報酬請求事務以外の場面で利用する場合には、その利用目的を達しうる範囲内で、可能な限り匿名化しなければならない。
(医療に係る研究への利用)
第16条
患者の診療記録等に含まれる情報を、医療に係る研究に利用する場合には、ヘルシンキ宣言に基づく倫理的原則、厚生労働省等が定める医学研究等に関する法令及び関連規則並びに病院の「理念・基本方針」等に基づき取扱うこととする。
第7章
個人情報の第三者への提供
(患者本人の同意に基づく第三者提供)
第17条
患者の個人情報を第三者に提供する場合には、前第3条に基づいてあらかじめ公表している場合を除き、原則として本人の同意を得なくてはならない。個人情報保護法に基づく第三者であっても、第三者提供をするか否かを病院が任意に判断し得る場合には、提供に際して原則として本人の同意を得るものとする。
(患者本人の同意を必要としない第三者提供)
第18条
前17条の規定に係らず以下の場合には、個人情報保護法第27条の規定により、本人の同意を得ることなく第三者へ提供することができる。
第8章
個人情報の本人への開示、訂正等
(開示)
第19条
患者は、病院が保有する自己の個人情報について開示を請求することができる。なお、その取扱いについては、「北里大学病院における診療情報の提供等に関する指針」及び「診療情報提供に関する実施細則」の定めによる。
(内容の訂正・追加・削除請求)
第20条
患者が、患者本人に関する情報に事実でない内容を発見した場合には、所定様式の書面により訂正・追加・削除(以下、「訂正等」という。)すべき旨を申し出ることができる。病院長は、訂正等の請求を受けた際には、必要に応じて「北里大学病院個人情報保護管理委員会」にて協議のうえ、訂正等の請求に応じるか否かを決定し、訂正等の請求を受けたときから原則として3週間以内に所定様式の書面により請求者に対して回答するものとする。
(訂正等の拒否)
第21条
患者からの個人情報の訂正等の求めが、以下のいずれかの事由に該当すると判断された場合には、病院長は訂正等を拒むことができるものとする。
(訂正等の方法)
第22条
本規程に基づいて診療記録等の訂正等を行う場合には、訂正前の記載が判読できるよう当該箇所を二重線等で抹消し、新しい記載の挿入を明示し、併せて訂正等の日時 事由等を付記しておくものとする。訂正等の請求に応じなかった場合においても、請求があった事実を当該部分に注記しておくものとする。
(利用停止等の請求)
第23条
患者が、当院が保有する当該患者の個人情報の利用停止、第三者提供の停止、又は消去(以下、「利用停止等」という。)を希望する場合は、所定様式の書面によりその旨を申し出ることができる。病院長は、利用停止等の請求を受けた際には個人情報保護法第35条の規定に即して「北里大学病院個人情報保護管理委員会」にて協議のうえ、利用停止等の請求に応じるか否かを決定し、請求を受けた時から原則として1週間以内に、所定様式の書面により請求者に回答するものとする。
第24条
削除
第9章
業務の委託等
(業務の委託等)
第25条
患者の保有個人情報の取扱いにかかわる業務を外部に委託する場合には、個人情報の適切な管理を行う能力を有しないものを選定することがないよう、必要な措置を講ずる。また、契約書に、次に掲げる事項を明記するとともに、委託先における責任者等の管理体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について書面で確認する。
第10章
個人情報保護のための組織体制
(個人情報保護管理責任者及び個人情報保護監査責任者等の選任)
第26条
病院長は、教職員等の責任体制の明確化を図り、本規程の具体的取り組みを推進するために、個人情報保護管理責任者及び個人情報保護監査責任者各1人を選任する。なお、補佐役として個人情報保護管理副責任者として3人、個人情報保護監査副責任者として1人を選任する。また、各部署に個人情報保護管理者として別途定める必要人員を選任する。
(個人情報保護管理責任者及び個人情報保護管理者の責務)
第27条
個人情報保護管理責任者は、本規程に基づき率先して個人情報の適正な管理及び保護の任にあたるとともに、個人情報保護管理者を指導・監督し、本規程を遵守させるための教育訓練、個人情報の安全性確保等の措置を実施する責任を負うものとする。
(個人情報保護監査責任者の責務)
第28条
個人情報保護監査責任者は、本規程の運用状況を定期的(毎年1回以上)に監査し、監査報告書を作成し、病院長に報告しなければならない。
(苦情・相談等への対応)
第29条
個人情報の取扱い等に関する患者等からの苦情・相談等は「個人情報保護相談窓口」を設置し対応する。病院長は、当該相談窓口責任者1人及び副責任者を若干人選任する。
(非常時の対応)
第29条の2
患者の個人情報の漏洩、紛失、破壊又は改ざん等(以下「漏洩等」という。)が生じたときは、個人情報取扱者は、直ちに当該患者本人に通知するとともに、個人情報保護管理責任者及び個人情報保護監査責任者を経て病院長に報告する。病院長は二次的被害の防止、類似案件の回避、再発防止を指揮する。
(北里大学病院個人情報保護管理委員会)
第30条
患者の個人情報の取扱いを協議するため、個人情報保護管理責任者を委員長とする「北里大学病院個人情報保護管理委員会」を置く。なお、「北里大学病院個人情報保護管理委員会」の運用及び構成員については別途定める。
第11章
守秘義務及び罰則
(守秘義務等)
第31条
病院の業務に従事する全ての教職員及び学生等は、その職種の如何を問わず職務上知りえた個人情報を、正当な理由なく第三者に漏らしてはならない。病院を退職した後においても同様とする。
第12章
雑則
(内規及び細則)
第32条
本規程の運用に必要な内規及び細則は別途定める。
(規程の見直し)
第33条
本規程は、制定後2年毎に見直すこととする。
(規程の改廃)
第34条
本規程の改廃は、経営会議の議を経て病院長が決定する。